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社会

「いじめ」の対処法

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学校は「いじめ」の存在自体を認めたがらないので、穏便に済ませようとか、そのまま隠してなかったことにしようとします。(知人の子どもがいじめられたとき、担任だけでなく他の教員や校長までに敵対され、教育委員会に通知しても解決に至らなかったと聞いています。)

それを考えると、以下にまとめたような対処法が、速やかに問題解決できると思います。

ご近所付き合いでの評判が気になる場合は、事前に近所でお子さんがいる方の数名に、いじめの事例がなかったか、どのような対処法があるかを相談しておけば、警察が乗り出した時にも理解が得られやすいと思います。

 

学校に相談しても解決できない場合がほとんどです。

刑事事件として被害届を出せば、警察が動いてくれますので、速やかに解決できることが多いと思います。

「いじめ」は、その内容によって刑法での「暴行」や「傷害」、「脅迫」、「強要」、「器物損壊」、「名誉毀損」などの刑事事件に該当します。「暴行」「傷害」は病院での診断書が証拠となります。「器物損壊」は壊されたモノが証拠品になります。「強要」や「名誉毀損」は、録音するなどして証拠を集めておけば被害届を出しやすいと思います。

ただし、「村八分」や「しかと」については、従来の裁判では民事事件としての勝訴はありますが、刑事事件としては扱われていないようです。

「村八分」に至る過程で、「村八分」を受けた人の社会的評価が害される危険が生じる可能性があることを「インターネットの掲示板」その他の手段で摘示すると、名誉毀損罪が成立するので、被害届を出し、刑事事件として警察に動いてもらうことが可能ではないかと思います。

 

 

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